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カメラ・オーディオ・PC機材の借金で自己破産。機材は処分される?

「より良い音質を求めて高級オーディオに」「理想の一枚を撮るために、次々とレンズを買い足した」「最強のPCを組むために、パーツ代に数十万円かけた」──。カメラやオーディオ、パソコンといった機材へのこだわりは、多くの人にとって深い喜びと探求心を満たす趣味です。しかし、その情熱ゆえに高価な機材の購入費がかさみ、ローンやリボ払いで借金が膨らんでしまうことがあります。

このような機材への投資が原因の借金も、自己破産で解決することはできるのでしょうか。また、苦労して集めた機材は手元に残せるのでしょうか。この記事では、高価な機材への傾倒による借金と自己破産について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

高価な機材は「財産」。購入費は「浪費」とみなされる可能性

自己破産の手続きでは、カメラ・オーディオ・PCなどの高価な機材は、2つの重要な観点から評価されます。

①「財産」として原則売却処分される

まず、あなたが所有している高価な機材は、法的にあなたの「財産」です。自己破産手続きでは、裁判所から選任された破産管財人が、あなたの財産を調査・管理します。そして、一定の価値(一般的に20万円以上)があると判断された機材は、原則としてすべて売却(換価)され、その代金が債権者への返済に充てられます。

「このカメラがないと仕事ができない」といった特別な事情がない限り、高価な機材を手元に残すことは極めて困難です。自己破産をする以上、機材を手放す覚悟が必要になります。申立ての前に機材を隠したり、不当に安く他人に売却したりする行為は「財産隠し」という不正行為であり、絶対に許されません。

②「浪費」として借金の経緯が問われる

次に、借金の原因となった機材の購入行為そのものが、収入に見合わない過度な支出、すなわち「浪費」と判断される可能性があります。これは、借金の免除が原則として許可されない「免責不許可事由」に該当します。特に、生活を切り詰めてまで、あるいは借金をしてまで次々と高価な機材を買い揃える行為は、厳しい目で見られる傾向にあります。

「裁量免責」を得て、借金問題を解決する

機材は手放すことになり、借金の原因は「浪費」と判断される可能性がある──。それでも、自己破産を諦める必要はありません。浪費が原因の場合でも、裁判所があなたの反省の態度や更生の意欲を認めれば、その裁量によって免責を許可する「裁量免責」という制度があるからです。実務上も、ほとんどのケースで最終的にはこの裁量免責によって救済されています。

裁量免責を得るためには、以下の点が重要です。

  • 過去の行き過ぎた購買行動を認め、真摯に反省すること。
  • 破産管財人の調査に誠実に協力し、機材の処分を受け入れること。
  • 家計簿をつけるなど、今後は堅実な金銭管理を行う姿勢を示すこと。

機材を失う痛みと引き換えに、借金のない人生をやり直す。その決意を弁護士が法的にサポートし、裁判所に伝えることで、解決の道は開かれます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
    多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

高価な機材への傾倒による借金問題は、「浪費」と「財産処分」という自己破産の2大ハードルが両方存在する、複雑な案件です。ご自身の判断で手続きを進めるのは非常に危険です。まずは専門家である弁護士にすべてを正直にお話しください。それが、機材への情熱と引き換えに抱えてしまった重い荷物を下ろし、新たな一歩を踏み出すための最も確実な方法です。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員