エステ・美容整形の高額ローンで借金。浪費とみなされても自己破産できる?

「もっときれいになりたい」「コンプレックスを解消したい」。そうした切実な思いから、高額なエステコースを契約したり、美容整形や美容医療のローンを組んだりする方は少なくありません。しかし、次々と追加の施術を勧められるうちに、あるいは複数のクリニックを掛け持ちするうちに、支払いが雪だるま式に膨れ上がり、借金地獄に陥ってしまうケースが後を絶ちません。
美しくなるための投資が、いつしか生活を破壊するほどの重荷になってしまった時、「こんな身勝手な理由では、自己破産なんてできないのでは…」と自分を責めてしまうかもしれません。確かに、このような借金は「浪費」と判断され、手続きが複雑化します。しかし、たとえ原因が美容への過度な支出であっても、自己破産によって人生をやり直すことは十分に可能です。この記事では、そのための道筋と注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
美容のための高額支出は「浪費」の典型例
自己破産の手続きでは、借金の原因が「免責不許可事由」に該当する場合、原則として借金の支払義務が免除されません。その代表格が「浪費」です。
そして、病気の治療などとは異なり、純粋な美容目的(審美目的)のためのエステ、美容整形、美容医療への高額な支出は、まさにこの「浪費」に該当すると判断される可能性が極めて高いです。特に、借金をしてまで身の丈に合わない施術を繰り返す行為は、裁判所から厳しい目で見られることを覚悟しなければなりません。
解決の鍵は「裁量免責」。問われるのは反省と更生の意欲
では、「浪費」と判断されたら自己破産は不可能なのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。日本の自己破産制度には「裁量免責」という、重要な救済の仕組みがあります。これは、たとえ浪費などの免責不許可事由があっても、裁判所が本人の反省の態度や更生の意欲などを総合的に判断し、その裁量によって免責を許可するという制度です。
そして、実務上、浪費が原因のケースでも、この裁量免責によってほとんどの方が最終的に借金問題を解決しています。そのために、あなたに求められるのは、ご自身の心と真摯に向き合うことです。
- なぜ借金をしてまで施術を繰り返してしまったのか、その背景にあるコンプレックスや心の弱さと向き合い、深く反省すること。
- 弁護士や裁判所、破産管財人に対し、すべての契約や借金の経緯を正直に話し、誠実に手続きに協力すること。
- 今後は外見だけでなく、内面や生活そのものを立て直すという、強い意志と具体的な行動(家計管理など)を示すこと。
「美しさの追求が行き過ぎてしまった」という過去の事実から目をそらさず、これからの人生を真摯に生きる。その決意を弁護士が法的な視点で支え、裁判所に伝えることが、裁量免責への唯一の道です。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
美しくありたいと願う気持ちは、決して悪いものではありません。しかし、そのために借金を重ね、心をすり減らしてしまっては本末転倒です。借金問題を法的にリセットし、心からの笑顔を取り戻すために、勇気を出して私たち専門家にご相談ください。あなたの再出発を、親身になってサポートします。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員