アルコール依存による飲酒代や散財の借金。浪費でも自己破産できる?

「お酒が好き」というレベルをとうに超え、「飲まないとやっていられない」「お酒が原因で仕事や人間関係に支障が出ている」。アルコール依存症は、本人の意思の力だけでは飲酒をコントロールできなくなる、WHO(世界保健機関)も認める「精神疾患」の一つです。そして、この病気はしばしば、高額な飲酒代や、飲酒時の散財(タクシー代、交際費など)による多額の借金問題を引き起こします。
「病気のせいとはいえ、結局は自分の飲酒で作った借金だ。自己破産なんて認められるはずがない…」。そうした自責の念と絶望感から、誰にも相談できずにいませんか。この記事では、アルコール依存症という病気と借金問題にどう向き合い、自己破産によって人生をリセットしていくか、その具体的な道筋について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
アルコール依存症による支出は「浪費」と判断される
自己破産には、借金の原因によっては免責(借金の免除)が許可されない「免責不許可事由」というものがあり、その代表例が「浪費」です。
そして、法的な観点から見れば、たとえその背景にアルコール依存症という病気があったとしても、収入に見合わない過度な飲酒や散財は「浪費」に該当すると判断されます。裁判所は、飲酒に至った経緯に同情の余地があることを理解しつつも、支出行為そのものは客観的に評価せざるを得ないのです。この厳しい現実を、まずは受け止める必要があります。
解決の鍵は「治療」と「裁量免責」
「浪費」と判断されたら、自己破産は不可能なのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。日本の自己破産制度には「裁量免責」という、重要な救済の仕組みがあります。これは、たとえ浪費が原因であっても、裁判所が本人の反省の態度や更生の意欲などを総合的に判断し、その裁量によって免責を許可するという制度です。
そして、アルコール依存症のケースで、この裁量免責を得るために何よりも重要になるのが、病気の「治療」に真剣に取り組む姿勢です。
- 専門医の診断と治療:まず、精神科や心療内科などアルコール依存症の専門医を受診し、診断を受け、治療計画に従うことが絶対条件です。医師の診断書は、あなたの状況を裁判所に客観的に示すための最も強力な証拠となります。
- 自助グループへの参加:断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)といった自助グループに定期的に参加することも、更生の意欲を示す上で非常に有効です。
- 真摯な反省と協力:病気が原因であったことを認め、これまでの行動を深く反省し、弁護士や破産管財人に正直に状況を話すこと。
裁判所が最も懸念するのは「免責を許可しても、また飲酒で借金を繰り返すのではないか」という点です。専門家の助けを借りて病気を克服し、二度と同じ過ちを繰り返さないという強い決意と具体的な行動を示すことが、あなたの未来を切り開きます。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
アルコール依存症は、一人で乗り越えるのが極めて困難な病気です。そして、そこから生じた借金問題も、一人で解決することはできません。「病気の治療」と「借金の整理」は、いわば車の両輪です。勇気を出して、まずは専門家である私たち弁護士、そして医療機関にご相談ください。あなたの人生のリセットを、私たちは全力でサポートします。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員