アイドルの「推し活」による借金は自己破産できる?浪費と判断される?

好きなアイドルやキャラクターを応援する「推し活」。コンサートやイベントへの参加、CDやグッズの購入は、日々の生活に大きな潤いと活力を与えてくれます。しかし、「推し」を応援したいという純粋な気持ちがエスカレートし、「握手券のためにCDを大量購入した」「限定グッズやガチャにつぎ込みすぎた」「全国のコンサート遠征費で借金が…」といった形で、気づけば多額の借金を抱えてしまうケースが後を絶ちません。
このような「推し活」が原因の借金について、自己破産は可能なのでしょうか。「趣味の使いすぎだから『浪費』と判断されて、破産できないのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。結論から言えば、推し活が原因の借金でも自己破産できる可能性は十分にありますが、そのためにはいくつかの重要なポイントがあります。この記事では、その具体的な方法と注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
「推し活」費用は「浪費」?自己破産の壁となる「免責不許可事由」
自己破産には、借金の支払義務を免除(免責)することが相当でない特定の事情がある場合、免責が許可されない「免責不許可事由」というルールがあります。そして、その代表例が「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という条項です。
収入に見合わない「推し活」への過度な支出、特に借金をしてまで行った大量購入や高額なガチャなどは、この「浪費」に該当する可能性が高いと判断されがちです。裁判所から見て、同じCDを何十枚も買う行為は、生活に必要不可欠な支出とは到底認められないからです。
諦めは禁物!9割以上が救われる「裁量免責」とは
では、「浪費」と判断されたら、もう自己破産はできないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。たとえ免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が様々な事情を考慮し、「破産手続きの開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当である」と判断すれば、その裁量によって免責が許可されます。これを「裁量免責(さいりょうめんせき)」と言います。
そして、実務上、浪費が原因の自己破産であっても、ほとんどのケースでこの裁量免責が認められています。そのために重要なのは、以下の3点です。
- 真摯に反省していること:自身の行き過ぎた支出を認め、心から反省している態度を示すこと。
- 手続きに誠実に協力すること:弁護士や裁判所、破産管財人に対し、正直に事実を話し、隠し事をしないこと。
- 経済的に更生する意欲があること:家計簿をつけるなど、今後は収支をきちんと管理していく姿勢を見せること。
弁護士は、ご依頼者様がこれらの点を満たしていることを裁判所に説得的に伝え、裁量免責を得るためのサポートを全力で行います。
「管財事件」になる可能性。だからこそ弁護士が不可欠
浪費が疑われるケースでは、裁判所が「破産管財人」を選任し、借金の経緯や財産の状況を詳しく調査する「管財事件」という、より丁寧な手続きになることが多くなります。破産管財人との面談や、裁判所での審尋(面接)も行われます。
このような複雑な手続きをご自身一人で乗り切るのは極めて困難です。弁護士が代理人として付くことで、破産管財人とのやり取りをスムーズに進め、裁判官にあなたの状況を正確に伝え、裁量免責を得られる可能性を最大限に高めることができるのです。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
「推し活」がもたらす喜びは、人生にとってかけがえのないものです。しかし、それが原因であなたの生活が破綻してしまっては元も子もありません。行き過ぎた支出を反省し、人生をリセットしたいと強く願うのであれば、自己破産はあなたに与えられた正当な権利です。一人で悩まず、まずは私たち専門家にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員