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「免責」とは?自己破産で借金がゼロになる仕組みを解説

「自己破産をすれば、借金がゼロになるって本当?」

「『免責』という言葉を聞いたけど、どういう意味なんだろう?」

「どんな場合でも、必ず借金は免除されるの?」

自己破産手続きの最終ゴール、それは裁判所から「免責(めんせき)」を得ることです。この「免責」こそが、あなたを長年の借金の苦しみから解放し、人生の再スタートを可能にする、最も重要なキーワードとなります。

しかし、免責には許可されるための条件があり、残念ながら全ての借金が対象となるわけではありません。また、特定の行動をとってしまうと、免責が許可されないリスクも存在します。

この記事では、自己破産の核となる「免責」の仕組み、対象となる借金とならない借金、そして免責を得るためのポイントについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産のゴール「免責」とは?

免責とは、一言でいえば「裁判所が、あなたの借金の支払い責任を法的に免除する決定」のことです。

免責許可決定が確定すると、あなたは貸金業者などに対して、法律上、借金を返済する義務がなくなります。これにより、貸金業者はあなたに対して裁判を起こしたり、給与を差し押さえたりすることができなくなり、あなたは借金のプレッシャーから完全に解放されるのです。

これは、借金そのものが消滅するわけではありませんが、法的に「返済しなくてよい」状態になる、極めて強力な効果を持ちます。

全ての借金が免責されるわけではない?【非免責債権】

自己破産をしても、一部の特殊な債務については、支払い責任が免除されません。これらを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。主な非免責債権は以下の通りです。

  • 税金・社会保険料など
    所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、年金保険料など。
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金
    詐欺や横領、暴力行為などによって相手に与えた損害の賠償金。
  • 養育費・婚姻費用
    離婚した相手に支払う子どもの養育費や、別居中の配偶者への生活費など。
  • 罰金・科料など
    交通違反の罰金や、刑事事件で科された罰金など。
  • 故意に債権者一覧に記載しなかった借金
    意図的に隠していた借金は免責の対象外となります。

特に、税金や養育費は自己破産をしても支払い義務が残るという点は、必ず覚えておく必要があります。

免責が許可されないケースとは?【免責不許可事由】

また、破産法では、著しく不誠実な行為があった場合に、免責を許可しない場合があることを定めています。これを「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と言います。

代表的な例は以下の通りです。

  • ギャンブルや浪費による借金
    収入に見合わない過度なギャンブル(パチンコ、競馬など)や、ブランド品の購入、高額な飲食などの浪費が借金の主な原因である場合。
  • 財産隠し・虚偽の説明
    財産を隠したり、裁判所に嘘の書類を提出したり、事実と異なる説明をしたりした場合。
  • 特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済)
    友人や親族など、特定の貸し手だけに優先して返済した場合。
  • 詐術による信用取引
    返済能力がないことを隠して、新たにお金を借りたり、クレジットカードで高額な買い物をしたりした場合。

【最重要】免責不許可事由があっても諦めないで!「裁量免責」とは

「ギャンブルが原因だから、自分はもうダメだ…」
そう思われた方も、どうか諦めないでください。上記のような免責不許可事由があったとしても、すぐに免責が不許可になるわけではありません。

破産法には「裁量免責(さいりょうめんせき)」という、非常に重要な制度があります。これは、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判官が、本人の反省の度合いや、手続きへの協力姿勢、今後の生活再建への意欲などを総合的に判断し、「今回は特別に免責を許可しましょう」と、その裁量によって判断を下すことができる制度です。

実務上は、ギャンブルや浪費が原因のケースであっても、弁護士のサポートのもとで本人が真摯に反省し、誠実に手続きに協力すれば、この裁量免責によって、ほとんどの場合で最終的に免責が認められています。

当事務所は、皆様の複雑な債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

借金問題にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

免責を得られるかどうかは、あなたの人生の再スタートを左右する極めて重要な問題です。不正確な情報に惑わされず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所は、横須賀という地域に根ざしながら、皆様の経済的再建を全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを丁寧にお伺いします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員