横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

自己破産の「復権」とは?資格制限が解除され、元の生活に戻る仕組み

「自己破産をすると、様々な権利が制限されると聞いて不安です…」

「仕事で必要な資格が制限されたら、もう元には戻れないのでしょうか?」

自己破産の手続きを進めるうえで、一時的に生じる法的な権利の制限について、ご心配される方は少なくありません。特に、お仕事に直結する資格が制限される場合は、将来への不安もあるでしょう。

もっとも、自己破産によって生じるこれらの制限は、永続的なものではありません。最終的に「免責許可決定」が確定すれば、「復権」を果たし、制限されていた権利は回復します。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産の目標である「免責」と、それによってもたらされる「復権」の仕組み、いつ、どのように元の生活を取り戻せるのかを解説します。

自己破産で制限される権利とは(誤解と事実)

まず、自己破産でどのような権利が制限されるのか、そして世間で言われる誤解について整理しましょう。

制限される権利の中心は「資格」

手続き中に制限される権利のほとんどは、法律で定められた特定の職業や資格に関するものです。これは、破産者が他人の財産を扱うことの危険性を一時的に避けるための措置です。代表的なものには以下のような職業があります。

  • 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業
  • 宅地建物取引士
  • 生命保険募集人、損害保険代理店
  • 警備員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 会社の取締役、監査役などの役員(破産手続開始決定により委任関係が終了し、いったん退任となります)

これは誤解!失われない権利

一方、以下のような話を聞かれることがあるかもしれませんが、これらは事実と異なります。

  • 戸籍や住民票に記載される → 記載されません。
  • 選挙権・被選挙権がなくなる → なくなりません。投票も立候補も可能です。
  • 会社を解雇される → 破産を理由とする解雇は、不当解雇となる可能性があります。
  • 年金受給権がなくなる → なくなりません。年金は差押禁止財産です。

自己破産は、基本的な人権や社会生活への影響は限定的です。

「復権」とは?失われた権利を取り戻すこと

「復権」とは、簡潔に説明すると、「破産手続きが終了し、制限されていた権利が回復すること」です。復権を果たすと、前述した資格制限などがなくなり、法律上は破産する前の状態に戻ります。

この復権は、特別な手続きをしなくても、一定の条件を満たせば自動的に認められます。

復権が認められるタイミング

当然復権が認められるケースはいくつかありますが、自己破産をされた方の多くの場合、以下のケースに該当します。

「免責許可決定が確定したとき」

弁護士とともに手続きを進め、裁判所から「免責許可決定」を受け、それが確定すれば、自動的に「復権」し、制限されていた資格などが回復します。特別な申請は必要ありません。

免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)があり、免責を得ることが難しいケースでは、この「復権」までの道のりが困難なものとなる傾向があります。弁護士のサポートのもとで適切に手続きを進めることが重要です。

復権後の生活はどうなる?

復権を果たすと、法律上の制限は解除されます。

  • 制限されていた職業に再び就くことができます。
  • 会社の役員に就任することも可能です。
  • 裁判所の許可なく、引越しや長期旅行ができます。

ただし、一つ留意点があります。破産時の制限が解除される「復権」と、経済的な信用が回復することは別の問題です。信用情報機関への事故情報の登録(いわゆるブラックリスト)は、復権してもすぐに消えるわけではありません。そのため、ローンやクレジットカードの新規契約は、復権後もおおむね5~7年は難しい状況が続きます。この点はあらかじめご理解いただく必要があります。

復権に関するよくあるご質問

復権するために何か特別な手続きは必要ですか?
免責許可決定が確定した場合は当然復権するため、特別な手続きは必要ありません。免責許可決定が確定した時点で、自動的に復権します。
復権後すぐに役員に就任できますか?
はい、可能です。復権後は会社の取締役・監査役などへの就任に法律上の制限はありません。ただし、会社側の社内手続き(株主総会決議など)は必要となります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産による資格制限や復権について、お仕事との関係でご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、復権までの見通しをご案内いたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員