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破産管財人とはどんな役割?何を調査されるのか

「自己破産すると、破産管財人がつくことがあるらしい…」

「管財人って、いったい何をする人なの?」

「自分の財産や過去の行動を、根掘り葉掘り調べられるそうで怖い…」

自己破産の手続きの中でも、特に「管財事件」となった場合に登場するのが「破産管財人(はさんかんざいにん)」です。この破産管財人がどのような役割を担い、何をどこまで調査するのかは、手続きをスムーズに進める上で、また、精神的な不安を解消する上で、非常に重要な知識となります。

破産管財人は、決してあなたの敵ではありません。むしろ、あなたの人生の再スタートを、中立公正な立場でサポートしてくれる専門家です。

この記事では、破産管財人の役割と、具体的な調査内容について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

破産管財人とは、裁判所に選任された中立な立場の弁護士です

破産管財人とは、自己破産の手続きが「管財事件」となった場合に、裁判所によって選任される弁護士のことです。申立てをしたあなたや、お金を貸した債権者のどちらか一方の味方をするのではなく、破産法という法律のルールに従い、中立・公正な立場で手続きを進める役割を担います。

あなたの代理人である弁護士とは別に、裁判所から指名され、手続き全体の進行を管理する監督者のような存在だとイメージしてください。

破産管財人の主な2つの役割

破産管財人の役割は、大きく分けて2つあります。

役割1:財産の調査・管理・換価・配当

一つ目の役割は、あなたの財産を正確に把握し、法律に従って処理することです。

  • 財産の調査・確保:あなたが申告した財産がすべてか、他に隠している財産がないかを調査し、財産を確保・管理します。
  • 財産の換価(現金化):不動産や車など、価値のある財産を売却し、お金に換えます。
  • 債権者への配当:換価して得たお金を、法律のルールに従って各債権者へ公平に分配(配当)します。

これは、債権者の利益を公平に守るための、非常に重要な役割です。

役割2:免責に関する調査と意見陳述

二つ目の役割は、あなたの借金の経緯を調査し、最終的に借金の免除(免責)を許可してよいかを判断するための材料を集め、裁判所に意見を報告することです。

  • 免責不許可事由の調査:借金の原因がギャンブルや浪費ではないか、財産隠しなどの不誠実な行為がないかといった「免責不許可事由」の有無を調査します。
  • 裁量免責に関する意見陳述:もし免責不許可事由があった場合でも、あなたが真摯に反省しているかなどを考慮し、「今回は免責を許可すべき」といった意見(裁量免責に関する意見)を裁判所に提出します。

裁判所は、この破産管財人の調査報告と意見を非常に重視して、免責を許可するかどうかを最終決定します。つまり、破産管財人は、あなたの再スタートを左右する重要な役割を担っているのです。

何をどこまで調査されるのか?具体的な調査内容

破産管財人は、その役割を果たすため、強力な調査権限を持っています。調査は主に、あなたから提出された書類、あなたとの面談、そして管財人自身の調査によって行われます。

調査対象1:財産について

申告漏れや財産隠しがないか、あらゆる角度から調査されます。

  • 預貯金通帳:過去数年分のすべての通帳の取引履歴を精査し、不自然なお金の動きがないかを確認します。
  • 保険:解約返戻金のある生命保険などに加入していないか、保険会社に照会をかけることもあります。
  • 不動産・自動車:所有状況や価値を調査します。
  • 郵便物の転送:手続き期間中、あなた宛の郵便物はすべて破産管財人に転送されます。これにより、申告していないクレジットカードの明細や、証券会社からの通知などから、隠れた財産や借金が発覚することがあります。
  • 家族名義の財産:破産直前にあなたの財産を家族名義に変更していないかなど、不自然な財産移転も調査対象となります。

調査対象2:借金の経緯・理由について

なぜ多額の借金を負い、返済不能に陥ったのかを詳しく調査します。これは、免責不許可事由の有無を判断するためです。

  • 借入の時期と使途:いつ、どこから、何のために借りたのかをヒアリングされます。
  • ギャンブル・浪費の有無:高額な買い物の履歴や、ギャンブルへの送金履歴などがないか、通帳やカード明細から調査されます。
  • 偏頗弁済(へんぱべんさい)の有無:破産直前に、親族や友人など特定の債権者にだけ優先的に返済していないかを調査します。

これらの調査に対し、あなたは嘘偽りなく誠実に説明する義務(説明義務)があります。もし虚偽の説明をしたり、調査を妨害したりすると、それ自体が免責不許可事由となり、最悪の場合、免責が許可されない可能性があります。

当事務所は、皆様の複雑な債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

借金問題にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

破産管財人による調査と聞くと、厳しい追及をイメージして不安になるかもしれません。しかし、正直に状況を話し、誠実に対応すれば、管財人はあなたの再スタートを応援してくれます。弁護士があなたと管財人の間に立ち、円滑なコミュニケーションをサポートしますので、ご安心ください。

当事務所は、横須賀という地域に根ざしながら、皆様の経済的再建を全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを丁寧にお伺いします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員