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会社からの借入金(社内貸付)と自己破産。バレる?解雇される?

返済の苦しさから自己破産を検討している方の中には、「消費者金融だけでなく、勤務先の会社からも借金(社内貸付制度など)をしている」というケースがあります。

会社からの借金がある場合、 「自己破産したら会社にバレてしまうのか?」 「会社からの借金を隠して破産できないか?」 「破産を理由に会社をクビ(解雇)にされたりしないか?」 「給与や退職金と相殺されてしまうのではないか?」 このようなお悩みは横須賀・逗子葉山・三浦エリアのお客様からもよく相談されます。生活の基盤である仕事に直結する問題だけに、深刻な不安を感じていらっしゃる方も多いでしょう。

結論から言えば、会社からの借金を隠すことはできず、自己破産の手続きに含める必要があります。安易な自己判断は、会社とのトラブルだけでなく、破産手続きそのものが失敗する(免責不許可)という最悪の事態を招く危険性があります。

この記事では、会社からの借入金がある場合の自己破産の扱いや、会社への影響、そして「給与との相殺」というリスクについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:会社からの借入金も「債権者」として自己破産の対象

まず大前提として、勤務先の会社からの借入金(社内貸付)も、銀行や消費者金融からの借金と全く同じ「借金」です。

自己破産の手続きにおいて、会社は「債権者」の一人として扱われます。したがって、他のすべての借金と同様に、裁判所に申告し、免責(免除)の対象に含める必要があります。

「お世話になっている会社だから」「迷惑をかけたくないから」というお気持ちは分かりますが、特定の債権者だけを意図的に除外することは、破産法で固く禁じられています。

会社に知られずに破産することは不可能

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士はすべての債権者に対して「受任通知(介入通知)」を送付します。この通知を受け取った時点で、債権者は債務者本人への直接の取り立てや督促ができなくなります。

会社が債権者である以上、弁護士は勤務先の会社(の経理部や総務部など)に対しても、この受任通知を送付しなければなりません。

また、裁判所に破産を申し立てる際も、「債権者一覧表」に会社を記載する必要があります。裁判所からも会社宛に破産手続きに関する通知が送付されます。

したがって、会社(勤務先)から借り入れしている場合に、会社にに知られることなく自己破産の手続きを進めることは不可能です。

【厳禁】会社を「債権者一覧表」から除外するリスク

「会社にだけはバレたくない」という一心で、弁護士に会社からの借金の存在を隠したり、裁判所に提出する債権者一覧表から故意に除外したりすると、どうなるでしょうか。

この行為は、破産法で定められた「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」(破産法252条1項7号「虚偽の債権者名簿を提出したこと」)に明確に該当します。

これが発覚した場合、裁判所は「不誠実な申立てである」と判断し、他の借金も含めて一切の免責を許可しない(=借金がゼロにならない)という、最も重いペナルティを科す可能性があります。破産手続きが失敗に終わってしまうのです。

自己破産を理由に会社を解雇(クビ)される?

「破産が会社に知られたら、クビにされるのではないか」と心配される方が非常に多いですが、自己破産をしたこと「のみ」を理由として、会社が従業員を解雇することは難しいといえます。

労働契約法においても、自己破産それのみでは解雇事由とならず、もし解雇された場合は「不当解雇」として争うことが可能です。

ただし、法律上の建前とは別に、社内での立場が気まずくなったり、居心地の悪さを感じたりする可能性(いわゆる「居づらくなる」)は否定できません。また、会社のお金を横領したことが借金の原因であるなど、破産とは別の理由で懲戒解雇の対象となるケースはあり得ます。

なお、警備員や保険外交員など、一部の職業は破産手続き中に「資格制限」がかかり、一時的にその業務ができなくなる場合がありますので注意が必要です。

最大の争点:給与や退職金との「相殺」

会社からの借金がある場合、法的に最も問題となるのがこの「相殺(そうさい)」です。

会社側は、「貸しているお金(貸金債権)」と「従業員に支払うべき給与(給与債権)」を相殺し、貸付金を回収しようと考えるのが自然です。

しかし、弁護士が介入し「受任通知」を送付した後は、会社側が一方的に給与と借金を相殺することは原則として禁止されます。(※受任通知送付前に、会社側が相殺の意思表示をしていた場合などを除く)

給与は従業員の生活の糧であり、その全額が差し押さえられることを防ぐのと同様に、相殺も一定の制限を受けます。特に、給与の「差押禁止部分」(原則として手取りの4分の3)については、会社側も相殺できないとされています。

もし弁護士に依頼せず、ご自身で放置していると、会社が給与の大部分を相殺し、生活費が手元に残らないという最悪の事態も起こり得ます。給与を差し押さえられたのと同様の状態になってしまうのです。

退職金との相殺は?

給与だけでなく、「退職金」も相殺の対象となる可能性があります。特に、すでに退職していて退職金が支払われることが確定している場合、会社は借金と退職金を相殺する可能性が高いです。

在職中の場合でも、退職金規程などに基づき相殺を主張されるケースがあり、法的に複雑な争点となります。退職金が関わる場合は、税務や法務に精通した弁護士による慎重な対応が不可欠です。

まとめ

会社(勤務先)からの借入金(社内貸付)も、自己破産の手続きに必ず含めなければなりません。会社に知られることは避けられませんが、隠して申立てを行うと「免責不許可」となり、破産そのものが失敗する最大のリスクを負います。

破産を理由とした解雇は法律上無効ですが、実務上最も問題となるのは「給与や退職金との相殺」です。弁護士に依頼することで、不当な相殺を防ぎ、給与を確保しながら手続きを進めることが可能になります。

会社からの借金があり自己破産をお悩みの方は、給与が相殺されて生活が立ち行かなくなる前に、一刻も早く弁護士にご相談ください。


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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員