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親族の借金の連帯保証で困窮した会社員の救済事例

40代・女性 会社員 債務整理の種類:自己破産

ご相談の背景

ご相談者は、40代の会社員の女性です。ご兄妹の事業資金の借入にあたり、連帯保証人になったことがきっかけでした。その後、ご兄妹の事業が立ち行かなくなり破産。保証人であったご依頼者様が、残った債務約480万円をすべて返済する義務を負うことになりました。

ご自身の月収24万円の中から月々14万円を返済に充てる生活は、経済的に大変厳しいものでした。それだけでなく、この一件でご兄妹との関係が悪化するなど、深刻な家族問題も抱え、精神的に追い詰められてのご相談でした。

ご相談者様の状況(まとめ)

年代 40代
性別 女性
職業 会社員
借金の理由 親族の事業資金の連帯保証、親族破産後の残債務

弁護士の対応と解決結果

ご本人が直接作った借金ではないものの、連帯保証債務も自己破産の対象となります。弁護士から裁判所に対し、連帯保証人になった経緯や、ご本人が善意で協力した結果、困窮に陥ってしまったご事情を丁寧に説明しました。

ご本人にめぼしい財産はなく、免責不許可事由も見当たらなかったため、手続きは簡易な「同時廃止事件」として申立てを行いました。その結果、無事に免責許可決定が下り、ご依頼者様は経済的な苦境から解放されました。

現在は、借金返済のプレッシャーから解放され、安定した職場で安心して働き続けていらっしゃいます。

債務整理前後の比較

項目 債務整理前 債務整理後
借金総額 約480万円 0円
月々の返済額 約14万円 0円

本事例のポイント:連帯保証人になってしまったら

「家族だから」「頼まれたら断れない」といった理由で、安易に連帯保証人になってしまうケースは後を絶ちません。しかし、連帯保証人は、主債務者(お金を借りた本人)と全く同じ返済義務を負います。主債務者が返済できなくなれば、保証人が全額を返済しなければなりません。

もし連帯保証人としての返済に追われ、ご自身の生活が立ち行かなくなってしまった場合、自己破産はご自身の生活を守るための有効な手段です。

ご自身に責任がないと感じる負債であっても、法的に返済義務は存在します。その重荷から解放され、ご自身の人生を再スタートさせるために、専門家である弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員