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美容・エステ費用の過度な支出で困窮した女性の再生事例

30代・女性 会社員(一般事務) 債務整理の種類:自己破産

ご相談の背景

ご相談者は、30代の会社員の女性です。エステや美容整形、ブランド品の購入などに多額の費用を使い、クレジットカードのリボ払いやカードローンで借入を重ねてしまいました。債務総額は約290万円に達していました。

ご相談時の月収20万円に対し、返済額は月々8万円。手元に残るお金では生活費を賄うことができず、返済のためにまた借りてしまうという典型的な多重債務の状態でした。ご本人もご自身の浪費癖を改善しなければならないと自覚はしつつも、具体的な方法がわからず途方に暮れていらっしゃいました。

ご相談者様の状況(まとめ)

年代 30代
性別 女性
職業 会社員(一般事務)
借金の理由 エステ・美容整形費用、ブランド品購入費用

弁護士の対応と解決結果

借金の原因が浪費(免責不許可事由)にあたるため、裁判所に更生の意欲をしっかり示すことが重要でした。そこで当事務所では、自己破産の申立て準備と並行して、ご本人に家計簿をつけていただき、弁護士が金銭管理の指導を行いました。

ご自身の収支を客観的に把握し、生活再建への具体的な行動を起こしていることを示すとともに、真摯な反省の意を綴った反省文を提出しました。こうした対応が功を奏し、浪費があったにもかかわらず、手続きは簡易な「同時廃止事件」として認められ、無事に免責許可決定を得ることができました。

現在は借金から解放されただけでなく、当事務所の指導を通じて身につけた健全な金銭感覚をもとに、計画的な生活を送られています。

債務整理前後の比較

項目 債務整理前 債務整理後
借金総額 約290万円 0円
月々の返済額 8万円 0円

本事例のポイント:浪費が原因でも、更生の意欲を示すことが重要

「浪費で作った借金は自己破産できない」と思われている方は多くいます。確かに浪費は免責不許可事由の一つですが、それだけで必ず不許可になるわけではありません。

本事例のように、弁護士の指導のもとで家計管理を実践し、自身の問題を直視して真摯に反省している態度を具体的に示すことで、裁判所が更生の可能性を認め、裁量で免責を許可してくれるケースは非常に多いです。

自己破産は単に借金をなくす手続きではなく、生活そのものを立て直すための制度です。私たちがそのためのサポートを全力で行いますので、まずはご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員